2009-04-01 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
ユニット型については、今は二割程度ですが、将来七割ということを目指して、今後の施設のあり方を考えていくと、一つは、痴呆性老人の方の介護をどうやっていくかという問題があるということ、それから、今の団塊の世代が高齢化していったときに、どういうような居住空間というかそういうものを希望するかというようなことを踏まえまして、このユニットを進めていくということで考えているところでございます。
ユニット型については、今は二割程度ですが、将来七割ということを目指して、今後の施設のあり方を考えていくと、一つは、痴呆性老人の方の介護をどうやっていくかという問題があるということ、それから、今の団塊の世代が高齢化していったときに、どういうような居住空間というかそういうものを希望するかというようなことを踏まえまして、このユニットを進めていくということで考えているところでございます。
そのときにデータがありませんから、主治医意見書の、当時、痴呆ですね、痴呆性老人自立度の二以上、これを引っ張ったんです。そうしたら百四十九万人という数字が出てきました。 ところが、私のところにおいでになる患者さんで介護保険を申請している人はほとんどいないんですね、かなり進んでいる方でも。だから、そこは完全にデータの読み違いで、多分推定、予備軍を含めたら八百万人以上の数字ということになっています。
痴呆性老人の日常生活自立度一とあるものの、ケアマネジャーの初回の訪問時に痴呆症状まで聞き取れるアセスメントツールを持っていないというケースがこれはたくさんあるんですね、最近起きているケースの中で。その対象者、家族、ケアマネジャーあるいは介護福祉士等が、共通する介護モジュールがないと、この居宅の場合には特に介護が難しいということが大事であります。
旧厚生省として省内で初めて本部をつくりましたのは、一九八六年に、それまで確かに精神衛生課の方では老年性痴呆とか痴呆疾患と呼んでおり、福祉の方では痴呆性老人というようなことを言っていて、省内として統一的な対策が取れていないということでタスクフォースがつくられまして、一九八六年に痴呆性老人対策本部を旧厚生省としては設置いたしました。
恐らく多分、精神病床に関して言うと、一時期は、私がまだ臨床をやっていたころは、痴呆性老人専門病棟とか療養病棟とかというのを精神科につくってきたんですね。だから、痴呆性の専門的な治療は精神科あるいは精神病院でやっていこうというかなり一般的な考え方があった。
まとめますと、元気な痴呆性老人に掛かる介護の時間が非常に軽く見られている。視覚や聴覚など障害はあっても、体の動きに問題がなければ介護度が低くなると。在宅で一人で頑張っている老人は、介護ではなくて、介助をされていないと判定されている。つまり、本質的にこの介護認定の基準が、介護ではなくて、周りの人が介助に掛かる時間の判定なんです。
私が精査をしてみましても、皆さんが御存じのとおり、平成十一年に始まった介護保険が、痴呆性老人の認定がなかなか出ないという話がありました。そして、平成十四年四月に認定ソフトが改められたわけですけれども、それでも痴呆性のお年寄りはなかなか介護認定が受けづらい。そして今、痴呆性のお年寄りが一番多くいらっしゃるのが要介護度一の方でございます。
よくその辺のところを整理させていただいて、そして現実として高齢者の皆さんあるいは痴呆性老人の皆さん方のためになるということを心得ながら、しかし全体としてどうしていくか、よく考えさせていただきたいと思います。
厚生労働省といたしましても旧厚生省の時代からその認識はございまして、例えば昭和六十一年に痴呆性老人対策本部というのを作って、どうも身体介護に比べて痴呆性高齢者介護の取組は後れているということで努力はしたわけでございますけれども、なかなかやはり難しくて、寝たきり老人対策のようには進んでこなかったということが現実でございます。
○国務大臣(坂口力君) これだけ介護を受ける人の人数が増えてくる、あるいはまた痴呆性老人の人が増えてくるということになってまいりますと、それに対応していただく介護の人たちもまた増えなければならないし、質的な向上も目指していただかなければならない。働いていただく皆さん方のその体制というものも考えていかなければならない。
今、御指摘いただきましたように、痴呆性老人の場合、その人の若いときの、その人の生涯と申しますか、そうした中でどういうふうに動物と接触をしてきたかということによりまして、非常に強い関心をお持ちになっている。
知的障害者の皆さん方の問題もそうでございますし、それから、痴呆性老人の皆さん方がだんだんとふえてくるわけでございますから、ふえましても減るということはないわけでございますので、これらの皆さん方に対しまして後見人の皆さん方をつくっていくということは、もう避けて通れない話でございます。 しかも、社会福祉の制度そのもの、政策そのものも、これからさまざまな選択制になってまいります。
施設は施設として十分おやりをいただいておりますけれども、家庭の香りと申しますか、家庭的な雰囲気と申しますか、そうしたものが少なくなってしまう施設ではなくて、家庭ではないけれども、家庭的な雰囲気、環境というものが残っているそれぞれの地域でのグループホームというのは、やはりそれなりに、痴呆性老人などに対しましても非常にいい影響を与えるという結果が出ているようでございます。
この痴呆性老人については、早期の発見、初期の段階から終末期まで約十年ぐらい掛かるというふうに聞いておりますし、こういうことが多々あるというふうにも聞いております。しかし、幾ら年月が掛かろうが、それを長期間を継続的に関係者がバトンタッチをするような連携が必要ではないかなというふうに思います。
そして、先ほどの痴呆性老人の問題もそうですが、せっかく介護保険制度が始まりまして大変大きな評価を受けているわけですが、しかし一方で、本当に介護支援を必要としている人がサービスを受けられない、仕方なく保険外のサービスを利用せざるを得ないといった状況であります。 こういった問題をやっぱりこつこつと本当に解決をしていかなければいけない。
それから、先ほどお話がございました中でなかなか難しいのは、痴呆性老人の場合等にそれをどう確かめるのかということでございましたが、これはなかなか確かめようにも確かめられないというのが現実ではないかというふうに思います。
また、痴呆性老人などの場合の対策、これも必要だと思いますけれども、どのようにお考えなのでしょうか、お伺いしたいと思います。
そのまず第一点は、やっぱりこの介護保険制度、制度そのものがどうも寝たきりの老人、身体的介護のところに着目をしてつくられてきたいきさつもあって、いわゆる痴呆性老人、ぼけ老人に対する視点というか気配りというか留意がどうも薄いというか抜け落ちがちだということが指摘されています。
このため、痴呆性老人等でありまして本人の意思確認ができないような場合、強制的に接種されることがあってはならないというふうに考えております。 したがいまして、これらにつきましては、市町村あるいは関係団体等々にその趣旨を十分徹底させたいというふうに考えておりますし、都道府県に設置をしております予防接種センター等におきましても、こういった機関を通じまして指導をするようにしてまいりたいと考えております。
そして、それ以上のところは、特別養護老人ホームでありますとか、あるいは老健施設でありますとか、そうしたところで見ていこうというような振り分けをしながら、軽い、軽度の、初期の痴呆性老人を見ていこうということでスタートしたというふうに私は思っております。
さらに、そのパネル22のところを見ていただくと、要するに、八十五歳以上がふえるということは、これはもう痴呆性老人が圧倒的にふえるという一つの前ぶれでございます。 その次に、私、ここまでずっと出生率の話ばかりしてきましたけれども、私はここに、ぜひ議員の先生方に理解してほしい、ぜひ知っておいてほしい事実があります。
さらに、寝たきり老人の方の数は、二〇〇〇年の百二十万人程度から二〇二五年には二百三十万人程度に増加し、要介護の痴呆性老人の方の数は、二〇〇〇年の二十万人程度から二〇二三年には四十万人程度に増加するということが見込まれております。 このような中で、介護保険制度の開始などを背景として介護サービス需要が増大し、介護分野は大きな労働需要の拡大が見込まれる分野となってきておると思います。
こうした活動につきましても、今年四月からの介護保険制度のスタートによりましていろいろな意味で影響といいましょうか、環境が変わろうかと思いますが、一つには、いわゆるNPO法人でございましても、法人格を取得してデイサービスでありますとかいわゆる痴呆性老人のグループホームでありますとか、一定の定められた基準を満たすならば、これは都道府県知事の指定を受けまして、いわば事業者となるわけでございますけれども、介護報酬
これを概算要求にいたしますと、いわば全国三千三百市町村でどのような分布になっておるかということでございますから、各市町村から、これも十年度のデータでございますけれども、十年度に全市町村からいわば障害を有するお年寄りの日常生活の自立度でありますとか、痴呆性老人の自立度というようなデータをとりまして、これを一種の一次判定と同様なソフトを使いまして換算をして比率を出した、これを用いて概算要求をしたという経緯
ただ、例えば痴呆性老人にかわって軽微な法律行為とかまた財産管理、金銭管理というふうなことになりますと、補助だと思いますが、かなり重なり合う部分が出てくるんだろうというふうに思うんです。これは、まさに福祉と司法とをどうとらえるかというようなことかと思いますけれども、法務省としてはこの役割分担というものをどのようにお考えになっているのか。